【親からの資金援助】マイホーム新築時の贈与税が非課税に?「住宅取得等資金贈与の特例」を解説
資金援助が非課税になる?
マイホームを新築する際、親や祖父母から資金援助を受けるケースは少なくありません。
通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与には贈与税がかかりますが、住宅の取得を目的とした資金提供には「住宅取得等資金贈与の特例」という大きな税制上のメリットが用意されています。
今回は、新築マイホーム計画で知っておきたいこの制度のポイントを解説します。
【最大1,000万円】
特例の非課税上限額
特例による非課税上限額は、新築する住宅の性能によって異なります。
- 省エネ等住宅:上限1,000万円
- 一般住宅:上限500万円
「省エネ等住宅」とは断熱性能等級5以上、耐震等級2以上などの条件を満たす住宅のこと。オリナスの新築住宅は、「省エネ等住宅」の基準を満たした建物が標準仕様となっています。そのため、最大1,000万円の非課税枠をご活用いただけます。
「住宅取得等資金贈与の特例」の主な適用要件
この特例を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
贈与者・受贈者の要件
- 贈与者(援助する側): 贈与を受ける方の直系尊属(父母、祖父母)であること。
- 受贈者(受け取る側): 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること。また、合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)。
対象となる住宅・居住期限の要件
- 対象住宅: 床面積が40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上が受贈者の居住用であること。
- 居住期限: 贈与を受けた翌年の3月15日までに資金全額を充てて住宅を取得し、同日までに居住すること(または遅滞なく居住することが確実と見込まれること)。
さらに、所定の要件を満たすことで「相続時精算課税制度」との併用が可能となり、最大3,610万円までの贈与について課税されません。
【重要】
「確定申告」は必須です!
非課税枠の範囲内で贈与税額が0円になる場合であっても、贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署への「確定申告」が必要です。
申告を忘れてしまうと特例が適用されず、通常の贈与税が課されてしまうため十分にご注意ください。
資金計画と高性能な家づくりはオリナスへ
住宅取得等資金贈与の特例は、2026年12月31日までの適用期限となっています。
資金計画や、非課税上限額アップの条件となる「省エネ等住宅」の性能基準を満たす住まいづくりについてご不明な点がございましたら、いつでもオリナスにご相談ください。




